新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う利用施設の情報

 

◆新型コロナウイルス感染症「岩手緊急事態宣言」に係る県施設の対応(令和3年9月17日)

 新型コロナウイルス感染症「岩手緊急事態宣言」解除に係る県施設の再開予定日についてお知らせいたします。

  新型コロナウイルス感染症「岩手緊急事態宣言」に係る県施設の対応(PDF)

 

 

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う施設の休業等の状況(令和3年8月12日)

1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う県営施設等の休業   

 岩手県民会館、岩手県公会堂などの県営施設等は、8月15日(日)から「原則休館」となります。
 (岩手県の直近1週間の新規感染者数(対人口10万人)が10人未満となるまでの間。)

2 岩手県民会館の営業等  
(1) 8月15日(日)から原則休館。有料駐車場も閉鎖。(岩手県の直近1週間の新規感染者数(対人口10万人)が10人未満となるまでの間。)
(2) 営業時間は8時30分~21時30分。電話による問い合わせ対応のみ。
(3)すでに予約いただいている施設については、ご利用を控えるか、利用日の延期をお願い。
(4)休館期間中の貸出施設の新規予約受付及びチケットの販売を休止。
 
 ※今後の岩手県民会館の利用についての最新の情報は、随時、岩手県民会館のホームページにてお知らせします。


3 岩手県芸術文化協会の対応  
(1) 土日、休日以外は通常のとおり営業。
(2) 事務所へ用事がある場合は、有料駐車場のシャッターは閉鎖しているので、北側駐車場奥のシャッター入口からの出入りとなります。


 

◆岩手県民会館の営業再開について(令和2年5月22日)

 岩手県民会館の営業再開についてお知らせいたします。(令和2年5月22日現在)

 

1 利用対象施設
  全施設(大ホールも開館を再開)

 

2 営業時間
 (1)窓 口 業 務   8:30~21:30(チケット販売: 9:00~ 21:30)
 (2)開 館 時 間   8:00~22:00
 (3)施設貸出時間  9:00~21:30
 (4)駐車場     7:00~23:00

 

3 利用者に協力を要請する事項
  ①発熱や風邪等の症状がある場合は、来館を自粛願う。
  ②マスクを着用し、咳エチケットの徹底。
  ③入館の際は、出入口に設置しているアルコール消毒液での手指の消毒。
  ④集合場所等においても、対人距離の 確保(2mを目安に)。

 

【対人距離を確保した場合の会議室などの利用人数】

名称 収容人数 対人距離を確保した場合の利用人数(目安)
大ホール 1,991人 100人
中ホール 602人 100人
展示室 (※2)
第1会議室 66人 33人
第2会議室 72人 36人
第3会議室 30人 15人
第4会議室 24人 12人
第5会議室 16人 8人
第1和室 20人 10人
第2和室 20人 10人
特別室 5人 5人
講師控室 5人 1人(※3)
リハーサル室 60人 30人
ミーティングルーム 30人 20人

※1 あくまで目安であり、利用の態様に応じた適切な対人距離を確保できる人数での利用が望ましいこと。
※2 入場の制限を行う など により、施設内の移動においても 、 人と人との接触を避けるための十分な距離を確保すること。
※3 窓がなく、利用中の換気が困難であることから、1人での利用が望ましいこと。

 

【催事実施の際の対応について】

①参加者の連絡先確認
②参加者の来場前の検温の実施
③参加者に来場自粛を求める条件(発熱、咳・咽頭痛等の症状、外国 ・ 感染拡大 地域への訪問歴 等)の事前周知
④アルコール 消毒液等での 手指 消毒・手洗い
⑤マスク着用・咳エチケットの徹底(マスク着用しての参加について 事前に周知)
⑥入室・退出時(入退出時の行列を含む)や集合場所・トイレにおいて、人と人との十分な間隔(できるだけ2 m を目安に)を確保
⑦十分な座席の間隔の確保(前後左右 四方を空けた座席配置 等)
⑧定期的な換気(窓又は扉の開閉
⑨直接手で触れる展示物の展示の自粛
⑩参加者同士の接触、会話抑制の呼びかけの実施

 

 岩手県民会館ホームページ【重要】県民会館の営業再開について(2020.5.21)

 岩手県民会館 ご利用者さまへ「新型コロナウイルス感染拡大防止政策について(お願い)」(PDF)

 岩手県民会館 大・中ホールご利用者さまへ「新型コロナウイルス感染拡大防止政策について(お願い)」(PDF)


 

 

◆岩手県民会館の営業状況について(令和2年5月8日)

 岩手県民会館の営業状況についてお知らせいたします。(令和2年5月8日現在)

 

1  令和2年5月9日(土)より当面の間、大ホールを除く全施設(駐車場含む。)で営業開始。 営業時間はこれまでと同じ。

2 窓口は通常業務を行う。ただし、5月31日(日)まではチケット販売は休止。

3  利用者に協力を要請する事項
  ① 参加者の連絡先確認や体調の聴取
  ② 検温の実施(自宅での検温で、高熱がある場合には来館を自粛願う。)
  ③ アルコール消毒液等での消毒・手洗い。マスクの着用。咳エチケットの徹底。
  ④ 受付等での人と人との十分な間隔の確保。(できるだけ2mを目安。)
  ⑤ 十分な座席の間隔の確保。(四方を空けた席配置等。)
  ⑥ 定期的な換気(窓又は扉の開閉)
  ⑦ (中ホール)イベントは比較的少人数(最大50名程度)のものとする。
  ⑧ (中ホール)大声での発声、歌唱、声援、密接した距離での会話などの回避。

 

 【対人距離を確保した場合の会議室などの利用人数】

会議室 収容人数 対人距離を確保した場合の利用人数(目安)
第1会議室 66人 22人
第2会議室 72人 24人
第3会議室 30人 10人
第4会議室 24人 10人
第5会議室 16人 8人
第1和室 20人 8人
第2和室 20人 8人
リハーサル室 60人 30人
ミーティングルーム 30人 20人


 

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う施設の休業等の状況(令和2年4月21日)

1 県営施設等の休業等の状況(文化関係の施設抜粋)

  岩手県民会館   休業期間 4月18日(土) ~ 5月6日(水)
  岩手県公会堂   休業期間 4月18日(土) ~ 5月6日(水)


2 盛岡市の公の施設の休業等の状況(文化関係の施設抜粋)

  盛岡市民文化ホール   休業期間 4月20日(月) ~ 5月6日(水)
  盛岡劇場        休業期間 4月20日(月) ~ 5月6日(水)
  都南文化会館      休業期間 4月20日(月) ~ 5月6日(水)


3 県の指定管理者制度導入施設の利用料の返還の状況

  感染予防を理由にイベント等を中止した利用者に対して施設利用料を返還。
  返還する期間は、令和2年3月31日までとしていた取り扱いを、当面の間、令和2年4月1日以降も返還する取り扱い。


4 盛岡市の公の施設利用料の返還の状況

  感染予防を理由にイベント等を中止した利用者に対して施設利用料を返還。
  返還する期間は、令和2年3月31日までとしていた取り扱いを、当面の間、令和2年4月30日までとする。 

 

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う県営施設等の休業などについて
 (令和2年4月20日)

1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う県営施設等の休業
   岩手県民会館、岩手県公会堂などの県営施設等は、4月18日(土)~5月6日(水)の期間、休館となります。

2 岩手県民会館の営業等
 (1) 4月18日(土)~5月6日(水)まで臨時休館。有料駐車場も閉鎖。
 (2) 営業時間は8時30分~18時30分。電話・FAX・メールでの対応のみ。

3 岩手県芸術文化協会の対応
 (1) 土日、休日以外は通常のとおり営業。休日等の連絡先。事務局 佐々木 080-5229-6296。  
 (2) 事務所へ用事がある場合は、有料駐車場のシャッターは閉鎖しているので、北側駐車場奥のシャッター入口からの出入りとなります。

 

◆指定管理者制度導入施設における利用料金の返還に係る対象期間の延長について
 (令和2年4月3日)

(1) 県の指定管理者制度導入施設と盛岡市の公の施設においては、感染予防を理由にイベントなどを中止した利用者に対して施設利用料を返還する取り扱いにつ いて、令和2 年3 月31 日までとしていた返還の対象期間を延長し、令和2 年4 月1 日以降についても、当面の間、返還する取り扱いとすること。

(2) 返還の対象期間の終了時点については次のとおり。
 ① 県の指定管理者制度導入施設については、状況を踏まえ、別途判断のうえ決定する。
 ② 盛岡市の公の施設については、当面の間、令和2 年4 月30 日までとする。

(3) 返還の手続き等、詳細は、各施設に照会のうえご確認願います。


 【事務連絡】新型コロナウイルス感染拡大防止について(令和2年4月3日時点)(PDF)

 

◆新型コロナウイルス感染拡大防止によるイベント等中止に伴う施設利用料返還について
 (令和2年3月16日)


1 取扱いの内容

(1) 県が指定管理を委託する45施設と市営施設58施設で、感染予防を理由にイベントなどを中止した利用者に対して施設利用料を返還する。
(2) 返還は3月13 日から各施設で対応する。
(3) 対象は2月26日~3月31日の催しで、新型コロナウイルスの感染拡大防止を理由に取りやめたことが確認出来れば、既に支払った利用料を
  全額返還する。
(4) 4月以降の対応については、県、盛岡市ともに状況を踏まえ 、別途判断する。
(5) 返還の手続き等、詳細は、各施設に照会のうえご確認願います。


【事務連絡】新型コロナウイルス感染拡大防止によるイベント等中止に伴う施設利用料返還について(令和2年3月16日時点)(PDF)


2020年04月21日